レーシックで視力回復

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ウェーブフロント

「波面」の意味を持っており、レーシックなどでは、角膜形状などの微細な起伏を解析する際に使われます。 「ウェーブフロント・レーシック」「ウェーブフロント・イントラレーシック」などと言われる手術の場合、 通常の「レーシック」「イントラレーシック」にウェーブフロントの解析を行ったデータを利用して、 より正確なレーザー照射を可能にしたものを指します。 オンラインゲームとは視力矯正手術のひとつであるウェーブフロントレーシックにおいて利用される、角膜や水晶体の収差を解析する手法である。ウェーブフロントアナライザといわれる解析装置でデータを測定および分析する。 ウェーブフロントレーシックでは近視や遠視・乱視などについて総合的に角膜形状解析を行ったデータをもとに、ウェーブフロントアナライザがガイドしてレーシック手術を行う。角膜の形状異常に対しガイドのない従来のレーシックに比し、角膜高次収差に対して解析をおこなっているウェーブフロントレーシックの方が乱視の矯正については理論上有利である。ただし全ての症例に有効なわけではなく、円錐角膜などの角膜形状異常には適応外である。またハードコンタクトレンズでの乱視矯正には遙かに劣り、乱視の種類によっては乱視用眼鏡の矯正にすら劣る症例がある。 ネットキャッシングを嫌がり続ける幼児に対しては、保護者の同意のもとに治療行為が行われる。子供には‘未来を得る権利’があるため、その時点での自己決定権を制限されるという考えがあり、これが子供の自己決定権が保護者によって代替される根拠となっている、と言われる。 たとえ未成年であっても、判断能力があると認定される限りにおいて、患者の意思は尊重されると考える者が多いが、何歳から判断能力を有するとされるかについて統一見解はない。アメリカ小児科学会のガイドラインでは15歳以上からはICを得るべきとされている。日本で病院独自のガイドラインを持っている場合でも、12歳から20歳まで、その基準にはばらつきが見られる。 患者に意識障害があったり、痴呆(認知症)などのために判断能力(意思能力)を欠くために、患者自身の意思が確認できない場合は、家族など代理人の同意にて診療行為を行わざるを得ない。法律上の後見人等による同意に関しては成年後見制度、制限行為能力者も参照。 仕事の場合、患者の病状によっては説明を傾聴し、理解し、治療に関して同意を行うことが困難である。 病名を正確に告知することで患者自身がショックを受け、病状が悪化する、さらには発作的に自殺や殺人などの自傷・他害行為を行うことが予想される場合、医療従事者側も告知に慎重にならざるを得ない。やむを得ず患者には病名や治療方法を知らせず、家族等には病名を知らせるといった方法を取ることもある(のちに患者の状態が十分安定したときに病名の告知をすることもある)。 このような状況を踏まえ、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律では、患者の意思に関わらずに合法に入院させる制度が規定されている。 医療保護入院では、精神保健指定医の診断のもと、家族の同意に基づいて精神科病院での入院加療が行われる。自傷他害の恐れが強い場合には、措置入院、緊急措置入院など、家族の同意無しでも強制的に患者を入院させる制度がある[3]。 救急患者 履歴書が生命の危機に瀕している場合など時間的余裕がない場合、事前の説明を省略し、一般的な治療を優先させてから事後の説明を行うことはやむを得ない、と考えられている。 医療従事者も詳しい説明をする余裕はないし、仮にそのような慌ただしい状況で同意を得ても、法的拘束力には疑問が残る。 なおそのような緊急事態に備え、あらかじめ意思表示を行っておくことは差し支えない。このような例としては、心肺停止時の蘇生を拒否するDNRの意思表示や、臓器提供意思表示カード、エホバの証人信者の一部が携帯している輸血に対する意思表明のためのカードなどがある。 がん(特に終末期) 癌の告知の際、日本では、家族にのみ病名を告げるというのが長く続く慣習であった。これはICの概念にまっこうから反し、実際ICの概念の普及とともに、癌の告知率は大きく上昇した。現代の日本ではほぼ全ての医療機関が、患者本人に正しい病名を告知することを原則としている。 一方で、癌の場合に病名を告知して欲しくないと考える人は今でも多く、実際に本人の望まない告知によって精神的苦痛を与えられたとして訴訟まで至った例もある。 特に最善の治療を尽くしても予後が悪いと考えられる場合、問題は深刻となる。ICの原則を忠実に守るなら、例えば「あなたは癌末期であり3ヶ月以内に死亡すると考えられる、手術は不可能であり、治療方針は苦痛を取るための緩和医療が主体となる、退院できる見込みはほぼゼロである」といった情報は、まっさきに患者本人に伝えなければならないことになる。実際にこれらの情報を伝えることが前提となる緩和医療が、日本でも浸透しつつある。しかし、ここまで明瞭な情報が患者本人に告知されることは、世界的に見ても多くはない。なぜなら前述のような何ヶ月以内に死亡などという明確な憶測は癌の医療においてはほとんどありえない。癌が治療と関係なく自然消滅するというケースも存在するだけでなく同じ診断でも寿命は個人差が大きい。さらに医療行為に延命を優先するか緩和医療を優先するかで寿命が大きく変わる。よってICを標榜にする医者はこの癌の末期状態での延命両方を選択した場合の一年後の生存率は5割、緩和医療の場合は3割などの臨床事実を患者に告げることになる。日本においては本人の性格や精神状態、家族の希望は千差万別であり、これらを考慮しながら最終的に伝える情報の範囲を決めていき、禍根を残さないように配慮する、といった対応をとる場合もある。ただし最近では癌であるという事実を大人の患者本人から隠すということはほとんど考えられない。 医学上の定説と著しく異なる方針を選ぶ患者 医学的に標準と考えられる治療法以外の治療法を患者が選択することがある。特に、医学的見地からはほぼ明らかに不適切な方針を患者が選択する場合がある。 ICの理念に基づけば、十分な情報を提供された上での選択であるならば、患者の主体的な選択が優先されるべきである(反対意見については後述する)。 宗教上の信念から輸血を拒否したエホバの証人の信者に対して、輸血治療を拒否する明確な意思があることを知りながら輸血の方針に関し説明をしないで手術を施行した事例では、意思決定をする権利を奪い、患者の人格権を侵害したとして、日本国と東京大学医科学研究所付属病院の担当医に対する損害賠償が認められた[4]。ただし信者の親が子供の輸血を拒否する場合は輸血が延命に必要であると判断される場合には医師が親も意見に逆らって輸血を実行することができる。 なお、単なる誤解や説明不足に起因して患者が誤った判断を行った場合には、医療従事者側に説明義務違反が問われる。 パターナリズムとの衝突 健康で判断力を備えた成人ばかりを対象とするわけではない医療においては、困難の欄で述べたごとく、ICの前提がそもそも成り立たず、パターナリズムによる医療が行われる場面は多い。 患者が十分な理解力を備えた成人である場合でも無問題ではない。あらゆる医療行為に伴い、起こる可能性があり専門家が考慮すべき医学的事項は膨大な範囲に及び、素人である患者は、専門家とはかけ離れた、限られた量の知識を元にして判断を行わざるを得ない。そのため、無制限に与えられる「患者の主体性」を認めることが果たして良いことかどうか、疑問視する考えもある。また、日本人には『餅は餅屋』という考えが存在するので、その意思はどうくみ取られるべきかという問題もある。パターナリズムを重視する者の中には、「インフォームド・コンセントなど幻想に過ぎない」という意見も見られる。